相続・遺産分割について2
遺産分割は、次のような順序で行います。
①遺言による分割指定の方法があれば、それに従う。指定分割 民法908条
②遺言による指定がなければ、共同相続人の協議による。協議分割 民法907条1項
③協議が調わないか、協議することができないときは、
相続人の申立によって家庭裁判所による分割が行われる。審判分割 民法907条2項
家庭裁判所は、分割の審判に先立って、調停による分割を試みる。調停分割
遺言があれば、協議や裁判所への申立もなく
比較的スムーズに分割が行えることになりますね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。