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相続税の納税のことも考慮した遺言

遺言を残すときには、財産の分割を考えるだけではなく、相続税の納税のことも合わせて考えておきましょう。
例えば、「妻と次男に預貯金、長男に不動産を相続させる」という遺言があったとします。
この場合、長男は、納税のために、不動産の売却や固有の財産から納税資金を捻出しなければいけません。
また、相続税が高額であるため、不動産の売却が必要な場合には、相続税を負担する人に売却用不動産を相続させる必要があります。
このように、納税の資金繰りを考慮した遺言を作る必要があります。
土地の評価を含めて相続税の計算をして、ざっくりと納税がいくら位かを知っておけば、こうした対策を立てることができます。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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