代襲相続とは
民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は…
その者の子がこれを代襲して相続人となる。
という規定があります。
これは、相続権を失った者が、相続していたら自らも
それを承継しえたであろうという、直系卑属の期待利益を保護する公平の原理、
及び血縁の流れに従って上から下へ死者の財産を
受け継がせようという価値判断に基づいて規定されているといえます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。