相続~遺言で思いを遺す~
遺言書は、相続財産の分け方を書くためだけにあるのではありません。
そもそも遺言書を書くということは、法律で定められた相続分を超えて、誰かに財産を多く、それ以外の人には少なく相続させる場合が多いのです。
その場合、遺言者の考えや思いが十分に伝わらなければ、納得できない相続人が出てくる可能性があります。
たとえつたない言葉であっても、遺言書を書く思いや背景が書かれていれば、相続人の気持ちは随分と違ってくるのではないでしょうか。
「○○には渡すものは少ないけれども、本家を守り立ててやって欲しい」、「兄弟仲良くしてほしい」とった言葉がかいてあれば、思いの伝わり方が全く違うと思います。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。