遺言執行について
遺言の執行とは、遺言者の死亡後、
遺言の内容を実現するため必要な行為を行うことをいいます。
また、遺言執行者とは、遺言執行の目的のために特に選任された者をいいます。
遺言により指定された者を指定遺言執行者(民法第1006条)、
家庭裁判所より選任された者を選任遺言執行者(民法第1010条)といいます。
この、遺言執行者には、未成年と破産者を除けば
誰でもなることができます(民法第1009条)。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。