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相続の問題ではないですが

下記の相談に関して民法の規定に照らし、「できます」答えられるか?

「私は、夫の死亡の際、将来は養子の甲氏が私の老後の面倒をみてくれるであろうと思い、財産のほとんどを甲氏に贈与し、
引き渡しましたが、甲氏は期待に反し、私を虐待したため、現在は生活するのが困難な状況です。私は、甲氏との贈与契約を解除することができますか。」

正解・・「できます」と答えられる
負担付贈与であると認められ、負担付贈与において、受贈者がその負担である義務の履行を怠るときは、
民法541条、542条の規定の準用により、
贈与者は贈与契約の解除をすることができる。

これも行政書士のトレ問です

井上

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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