相続の問題ではないですが
下記の相談に関して民法の規定に照らし、「できます」答えられるか?
「私は、夫の死亡の際、将来は養子の甲氏が私の老後の面倒をみてくれるであろうと思い、財産のほとんどを甲氏に贈与し、
引き渡しましたが、甲氏は期待に反し、私を虐待したため、現在は生活するのが困難な状況です。私は、甲氏との贈与契約を解除することができますか。」
正解・・「できます」と答えられる
負担付贈与であると認められ、負担付贈与において、受贈者がその負担である義務の履行を怠るときは、
民法541条、542条の規定の準用により、
贈与者は贈与契約の解除をすることができる。
これも行政書士のトレ問です
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。