公正証書遺言のメリット
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
中でも、遺言の内容を最も反映しやすいのが「公正証書遺言」だと言われています。
なぜなら、公証人という遺言のプロが遺言の内容を書き、遺言者を含む3人にその内容を聞かせて、その原案を保管してくれるので、
紛失したり、遺言の内容が違法・無効といったことが無くなるからです。
デメリットがあるとしたら費用がかかったり、2人の立会いが必要なので他人に内容を聞かれることくらいかと思われます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。