相続の問題ではないですが
またまた行政書士の問題です
○×問題です
協議上の離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は、いつでも戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって離婚の際称していた氏を称することができる
答えは×です
この場合、「離婚の日から3か月以内」に届けなければいけません
これは割と簡単な問題です
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。