本家相続か均分相続か・・・?
相続には、本家相続と均分相続があります。
本家相続とは、長男(もしくは事業承継者、同居者)が家を引継ぐものです。
その代わり、負担(遺された配偶者との同居、墓守、冠婚葬祭、ご近所付き合い)も長男が負うものです。
一方、均分相続とは、子供は均等に相続するというものです。
しかしこの場合、相続後に前述の負担(遺された配偶者との同居、墓守、冠婚葬祭、ご近所付き合い)まで均分という訳にはいかないのが実情。
そんな背景もあり、実際には現在でも相続全体の7~8割程度※は本家相続の形で行われているようです。
※以前、所得税の高額納税者と同様に相続税の財産取得者も発表されていました。その資料から。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。