相続の問題ではないですが
またまた問題です
今度は養子縁組です
配偶者の非嫡出子を普通養子とする場合は、
養子とする子が未成年者であっても夫婦で共同縁組する必要はない
正解は×です
配偶者のある者が未成年を養子にするには、配偶者と共にしなければならない
ただし、配偶者の「嫡出である子」を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りではない。
ということで、配偶者の「非嫡出子」を養子とするときは夫婦で共同縁組が必要です
ちょっとひっかけですね
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。