相続の問題
またまた問題です
普通養子の場合、相続分が他の嫡出子の2分の1となるが、特別養子の場合、相続分は他の嫡出子と同等となる
答えは×です
養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する。
ということで、普通養子の場合も、特別養子の場合も相続分は他の嫡出子と同じです
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。