相続人となるのは・・・?
民法の定めでは、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。
例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが相続人になります。
子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も皆他界していれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
(離婚や死別で)配偶者はいないが子がいれば、遺産は全て子に相続されます。
配偶者も子もいない場合は両親が、両親もいなければ兄弟姉妹だけが相続人になります。
また、被相続人の子はすでに亡くなっているが、その子の子(被相続人の孫)がいれば、孫は自分の親に代わって相続します。
子や孫が無く両親も共に他界しているが、祖父母は生きている場合には、祖父母が相続人になります。
子・孫・曾孫・両親・祖父母・曽祖父母などが1人もいなくて、兄弟姉妹も全員亡くなっているが、甥・姪はいる場合には、甥・姪までが兄弟姉妹に代わって相続することができます。
そうなると戸籍を集めるのは一苦労です。
正しく集めることができていないと、銀行・不動産の手続きをすることはできません。
一度、ご相談いただければ専門家が丁寧に説明させていただきますので、お気軽にお電話くださいませ。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。