子供の相続分について
配偶者でも、内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は、相続人になることはできません。
その子供については、認知をされていれば相続人になることができます。
ただし、現在の法律では、相続でもらえる財産の割合(相続分)は、法律婚夫婦の間の子供の2分の1となります。
亡くなった人に養子がいれば、養子は法的に嫡出子(法律婚夫婦の間の子供)と同じ扱いとなるので、養子は相続人になります。
その場合の相続分は実子と同等です。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。