非嫡出子の相続
一日遅れですが、新聞の一面に載っていたので紹介しておきます。
何度かこのブログでも話題にしましたが、
大阪高裁で、非嫡出子の相続分を、嫡出子の半分とする民法の規定について、
「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、
婚外子に同等の相続を認める決定がなされました。
最高裁は、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断しており、
高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのはそれ以降初だそうです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。