非嫡出子の相続 続き
先日も、大阪高裁の決定について書きましたが、
やはり皆さん関心が高いようですね。
なので、またこれに関することを書いてみようと思います。
Qそもそも、最高裁ではない大阪高裁に違憲審査権があるのか?
憲法の条文上、主語は「最高裁」となっていますが、
(憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」)
解釈上、下級裁判所も違憲審査をすることができるとされています。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。