相続人が生死不明の場合はどうするか
相続人が長期間行方不明で生死不明だという場合は、失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすことができます。
失踪宣告とは、生死不明の者を民法上で死亡したものとする制度です。
失踪宣告の申立ては、親族や相続人などの利害関係人が請求することができ、以下の場合に死亡したものとみなされます。
1. 不在者の生死が7年間不明のとき、その期間満了時に死亡とみなされる。
2. 戦地や沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難に出会ったものが、戦争終了、船舶沈没または危難の去った後1年間不明のときは、危難の去った時に死亡とみなされる。
失踪宣告が認められれば、その人は法律的に死亡したとみなされたことになるので、その人に子や孫などの代襲者がいなければ、その人抜きで相続分割協議を始めることができます。
この失踪宣告は、相続人に対してだけでなく、父親が蒸発して長年行方知れずになっているときなど、被相続人になる人に対して子など相続人になる人が請求することもできます。
しかし、失踪宣告による死亡はあくまで法律上ものなので、実は本人が生きていたということもあり得ます。
失踪宣告を受けたものが後になってひょっこり現れて、生存していたことが証明されたときは、家庭裁判所に報告し失踪宣告の取り消しをしなければなりません。
ただし、取り消しの前に善意で(故意でなく)おこなった相続分割は有効であり、この場合相続を最初からやり直す必要はありません。
生きていた人に対して、他の相続人が法定相続分相当の価額をできる範囲内で支払えばいいでしょう。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。