相続人に未成年者がいたら・・・
遺産分けの話し合い(遺産分割協議)には、原則的に相続人全員が参加する必要があります。
ただし、相続人の中に未成年者がいたら、未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。
この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。
しかし、父が亡くなり、母と子(未成年者)が相続人になるなど、親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。
遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されていないのです。
遺産相続において、未成年者と親権者(または後見人)の利益が相反するケースは2通りあります。
1. 親権者(または後見人)も共同相続人の場合。
2. 複数の未成年者がいて、親権者(または後見人)が共通である場合。
こういう場合には、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。