相続人に認知症や知的障害者がいる場合
相続人に認知症や知的障害者など"意思能力に欠いた"人がいる場合も、本人を直接相続分割協議に参加させることはできません。
そのような相続人が参加した遺産分割は無効になります。
これらの人に対しては、家庭裁判所に後見人の選任の申立てをし、成年後見人が本人(被成年後見人)の代理人として遺産分割協議に参加します。
なお、認知症や知的障害者本人や家族は、将来を考えてあらかじめ信頼できる人と任意に後見契約を結び、任意後見人を立てておくことをおすすめします。
そのような場合もご相談くださいませ。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。