相続分について
相続分とは、
共同相続人の相続すべき割合、
すなわち遺産の総額に対する分数的割合をいいます。
そして、遺言によって相続分が指定されていない場合に
民法第900条が規定する法定相続分が適用されるのです。
いまさらな感じはしますが、
意外に知らない人も多いようなので。
一般常識的に、配偶者と子供が二分の一ずつということは
知っていても、「法定」相続分ですからね、
当然法律に規定されているんです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。