遺言の書き方
遺言はその形式がみたされていないと
遺言としての効力が生じません。
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自署し、
印を押さなければなりません。
これも民法の条文に記載されています。
民法第968条
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。