遺言について
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない
と規定されています。
民法第975条
これは、夫婦であっても認められません。
特に問題はなさそうにも思えますがよく考えてみると、
自筆証書遺言の「全文」を「自署」するという要件を
充たせませんからね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。