公正証書遺言があるかどうかについて
遺言書が公正証書遺言として作成されている可能性もあります。
その場合、原本が公証役場に保管されていますので、自宅の最寄の公証役場に問い合わせてみましょう。
その際には、遺言者が亡くなったことを証明する書面(除籍謄本など)と、自分が遺言者の相続人であることを証明する書類(戸籍謄本)、および本人であることを証明するもの(免許証・パスポートなど)を提出すれば、公証役場で遺言書の有無を調べてくれます。
遺言書が他の公証役場に保管されていても、検索してくれるので問題ありません。
そして、遺言書があることがわかったら、保管されている公証役場に出向いて請求すれば、遺言書の正本や謄本を発行してもらえます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。