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遺言書の検認について

遺言書がみつかっても、公正証書遺言形式以外の遺言書は勝手に開封して中を見てはいけません。
遺言書が裸のまま出てきた場合は仕方ありませんが、たいていの遺言書は封筒に入れられ封印されていると思います。
公正証書以外の遺言書は、発見されたらまず家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。
検認を受けていないとその遺言書は無効であり、その遺言書をもとに相続手続きをおこなうことはできません。
遺言書の検認を受けるためには、遺言書を発見されたそのままの状態で家庭裁判所に提出します(裸の遺言書の場合も同様)。
もし、検認を受ける前に勝手に遺言書の封を破ったら、5万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意して下さい。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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