相続財産には何があるか・・・?
相続財産(遺産)といっても、どこに何がいくら残されているのか正確に把握することは難しく、相続で揉める大きな原因のひとつです。
亡くなった人が、生前に遺言書とともに詳細な財産目録を残しておいてくれれば助かりますが、そのような財産目録が無い場合は、相続人が被相続人の遺産を洗い出す必要があります。
遺産は大きく分けると、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)に分けられます。
資産には、現預金、小切手、生命保険、自宅や土地などの不動産、国債、株(現物)、車や貴金属・宝飾品・絵画・骨董品など換金性がある動産などがあります。
さらに貸出金や売掛金、手形、保証金など、債権や将来戻ってくる予定のお金も含まれます。
負債には、借金、ローン、買掛金、立替金、預り金などがあります。
さらに、相続では被相続人の財産上の地位も引き継がなくてはならず、保証債務や連帯保証債務なども相続財産になります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。