相続~生命保険の扱い~
生命保険の場合、その受取人によっては相続財産にならないこともあります。
被相続人が保険契約者で保険金受取人も被相続人なら、保険金(保険金請求権)は遺産になります。
被相続人が保険契約者ではなくても、保険金受取人に被相続人が指定されていれば、やはり保険金は相続財産です。
しかし、保険契約者が被相続人であっても、保険金受取人に妻や子などが指定されていれば、保険金(保険金請求権)は妻や子の独自の権利であって、遺産には算入されず遺産分割の対象にはなりません。
疑問点をそのままにせず、初回無料の相談に、ご来所いただくことが安心につながるかと思います。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。