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相続~生命保険の扱い~

生命保険の場合、その受取人によっては相続財産にならないこともあります。
被相続人が保険契約者で保険金受取人も被相続人なら、保険金(保険金請求権)は遺産になります。
被相続人が保険契約者ではなくても、保険金受取人に被相続人が指定されていれば、やはり保険金は相続財産です。
しかし、保険契約者が被相続人であっても、保険金受取人に妻や子などが指定されていれば、保険金(保険金請求権)は妻や子の独自の権利であって、遺産には算入されず遺産分割の対象にはなりません。
疑問点をそのままにせず、初回無料の相談に、ご来所いただくことが安心につながるかと思います。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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