相続財産にならないもの~続き~
お墓や仏壇、神棚、祭具、系譜なども相続財産にはなりません。
これらは、祭祀の承継者(先祖のお墓を守り、法事などの祭事を主宰する者)に引き渡されます。
祭祀の承継者は、昔は本家の跡取り(長男)がなるのが一般的でしたが、現在では故人(被相続人)の指定か、指定がなければ相続人や親族同士で話し合って決めます。
被相続人の葬儀のときに受け取る香典も、喪主(遺族)に対して支払われるものと解釈されるので遺産には算入しません。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。