相続~葬儀代等の費用について~
マイナス財産(負債)については、葬儀代やお墓の購入費、法事の費用などは、被相続人の死後に発生するものなので、被相続人の債務ではありません(墓地を本人が生前ローンで購入していた場合などはのぞく)。
なお、葬儀代は、相続財産(負債)ではないですが、相続税を計算するときに課税価格から控除される対象にはなります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。