相続人の廃除
民法892条
遺留分を有する推定相続人が、
被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
又は、推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
これは、被相続人の意思により、
遺留分を有する推定相続人の遺留分を否定して
完全に相続権を剥奪できるようにした制度です。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。