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遺産をどれだけもらえるか(相続分)

相続分とは、それぞれの相続人が受け取る相続財産の割合のことです。
相続分の決定の仕方は主に3通りあります。
① 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決める。
② 遺言書で指定された相続分(指定相続分)に従う。
③ 民法の規定(法定相続分)による。

遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をおこない、各相続人の持分を決めます。
その際、全員が合意すればどのように遺産を分割しても基本的には構いません。
各相続人の事情等を考慮して、全員が納得する形でそれぞれの相続分を決めればいいのです。
しかし、一部の相続人が自分に有利な相続分を主張するなどして、全員による合意が達成できなければ、家庭裁判所の調停や審判によって決定されることになります。

相続 花子
 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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