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相続~私有財産制について~

一部の相続人が自分に有利な相続分を主張するなどして、全員による合意が達成できなければ、家庭裁判所の調停や審判によって決定されることになります。
被相続人の残した遺言書に、各相続人の相続分や分割方法が指定されていれば、それに従って遺産を分割します。
日本は私有財産制をとっていて、私的財産の処分は原則的に自由であるため、遺言書による指定相続分は次の法定相続分より優先されるのです。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書の指定に絶対的に従う必要はありません。
亡くなった人の意思はできるだけ尊重されるべきですが、遺言者が必ずしも公平妥当な相続分指定をしているとは限らないので、生きている人たちが納得すれば変えてもいいのです。
法定相続分は民法で定められた法定相続人の相続分のことを言います。
遺言書が無く、また話し合いでもまとまらない場合は、法定相続分に従うかそれを基準にして相続分を決めます。
調停や審判の場においても、たいてい法定相続分かそれに近い相続分になることが多いです。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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