遺言を残す立場と相続する立場
残す方と受け取る方いろいろと考え方があると思いますが、
そのとき起こったことは互いに共有することになります。
もちろん残す方は存在してはいないですが、間違いなく
同じ時間を共有しているのです。
その時間はお互いにとって最期の共有です、
残した方の思いを感じ取って大切にその時を
過ごしたいものです。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。