法定相続分について
1. 相続人が配偶者と直系卑属(子、代襲相続人としての孫以下)の場合(第一順位)
相続分は配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1(複数いるときはさらに均等割りにする)。
配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を直系卑属が相続する。
2. 相続人が配偶者と直系尊属(被相続人の両親、両親ともに死亡の場合は祖父母)の場合(第ニ順位)
相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(両親ともに生存のときはさらに均等割りにする)。
配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を直系尊属が相続する。
3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹(全員死亡のときは甥・姪)の場合(第三順位)
相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数いるときはさらに均等割りにする)。
配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を兄弟姉妹が相続する。
※直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹甥姪の誰もいない場合は配偶者が全遺産を相続する。
なお、法定相続分では子が養子の場合でも実子と同じ相続分です。
さらに特別養子でなければ、養子は養親と実親の2重の相続人となります。
いっぽう、直系卑属に嫡出子(法律婚をした夫婦間の子)と非嫡出子(婚姻関係によらない男女間の子)が共にいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています。
難しいと思いますので、参考までに一度ご来所いただければ、詳しく丁寧に説明させていただきます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。