相続・生前贈与について
被相続人が生前に遺言書で、相続の際に生前贈与分を特別受益として相続財産に加えなくてもいい旨(特別受益持ち戻し免除の意思表示)を定めていれば、それに従えば生前贈与の分は相続とは切り離されるので、もらった人の丸儲けということになります。
しかし、それによって他の相続人の遺留分が侵害されていれば話は別で、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使すれば、生前贈与を受けた相続人から侵害された分を取り戻すことが可能です。
法律的に遺言書によっても奪うことができないのが遺留分の権利だからです。
ただし、実際の相続では、極端なケースを除けば(つまりよほど大きな生前贈与でなければ)、特別受益のことを互いに言い出さないほうが、財産分けの話し合いはスムーズにいきます。
過去のことをあれこれ言い出しでもきりが無いからです。
遺産分割は、被相続人の生前の意思をできるだけ尊重し、相続人が皆納得すれば、どのように分けても本来自由なのです(マイナスの財産は除く)。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。