相続手続をするには
行政書士の業務として、
相続関係図作成や遺言書作成の補助などがあります。
その行政書士になるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、行政書士試験に受かること(いつくか例外はありますが)。
しかし、これだけでは行政書士として業務を行うことはできません。
行政書士として業務を行うには、登録の申請をしなければなりません。
登録の申請、提出書類も多くなかなかめんどくさそうでした…。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。