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相続で気になること~寄与分1~

相続人の中には、被相続人の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた金額が相続分に加算され、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる者がいる場合があります。
この加算分を寄与分、貢献した相続人を寄与者といいます。
具体的には、無給で家業に尽くしたとか、自腹で親(被相続人)の医療監護費を負担したとか、夫名義で購入した住宅のローンを働いていた妻が半額負担した、等の場合が寄与に当たります。
要するに、複数の相続人の中で、他の相続人と違って被相続人のために特別の貢献をして、その結果「被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をした」と認められれば、その分を寄与分として相続分に加算できるということです。
このお話しは少し長くなりますので、「寄与分2」に続きます。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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