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相続で気になること~寄与分2~

寄与分は親の介護をした子に対しても認められます。
その介護が無ければ、親は自分の預金などを取り崩して、高額な有料介護サービス(有料老人ホームや24時間の付き添い介護など)を利用せざるを得なかった場合などです。
介護した子は、有料サービスの利用による財産の流出を防ぎ、親の財産の維持に寄与したとみなされます。
寄与分を含めた相続分の計算の仕方は、ある相続人の寄与分が100万円に値するとみなされれば、最初に全相続財産から100万円を差し引き、残りを法定相続分等で分割して他の相続人に与え、寄与者にはそれに100万円を加算した額を与えるようにします。
寄与分を認めるか認めないか、そして認めるならいくらになるのかの決定は、遺言書に指定が無ければ相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によりますが、話がまとまらない場合は、寄与者が家庭裁判所に審判を申立てることで決めてもらいます。
続きは、「寄与分3」にてお話しします。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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