遺言で信託
信託とは、ある人A(委託者)が自己の財産を
信頼できる他人B(受託者)に譲渡するとともに、
当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人C(受益者)
に与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味します。
なんだか難しいですよね。
ただ、こういったことも遺言に記載し、実現することができるようです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。