相続できない人
法定相続人であるにもかかわらず、相続権が奪われ相続できなくなることがあります。
例えば、子が親を殺したら、その子(相続人)は親(被相続人)から相続することはできません。
当たり前のことです。
このように、特定の犯罪行為によって相続権を失うことを相続欠格と言います。
次のような場合に、推定相続人は相続欠格となります。
1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた。
2. 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く)。
3. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更をさせ、もしくは遺言書の作成や変更を妨害した。
4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。
上のような行為が発覚すれば、誰からの手続きが無くても相続人の資格が失われ、遺贈を受ける権利も消失します。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。