相続欠格に該当するときは・・・
以前、相続できなくなる行為について書きましたが、それらが発覚すれば、誰からの手続きが無くても相続人の資格が失われ、遺贈を受ける権利も消失します。
もし、他の相続人がこのような犯罪行為があったことを知ったら、相続欠格による相続権不存在確認訴訟を起こして、犯罪を起こした者の相続権を奪うことができます。
なお、相続欠格者に子がいた場合、その子は代襲相続人として代わりに相続することができます。
例え犯罪者であっても、子供には関係無いということです。
推定相続人が相続権を奪われるのには、相続欠格だけでなく相続人の廃除もあります。
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度です。
ただし、その者が嫌いだからといってやみくもに廃除できるわけではなく、
1. 被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、
2. その他、いちじるしい非行があったとき、
に限りその相続人の廃除を請求することができます。
相続人を廃除したいときについては、また明日お話ししますね。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。