相続人を廃除したいときは・・・
相続人を廃除したいときは、遺言書で廃除の意思を表示して、遺言執行者(故人に代わって相続手続きを執行する代理人)が家庭裁判所に廃除の申し立てをするか、被相続人が生前に家庭裁判所に直接申し立てをします。
実際に廃除されるかどうかは、家庭裁判所の審判によって決定されるので、被相続人の希望通りにならないこともあります。
廃除の対象となりうるのは、遺留分のある法定相続人(推定相続人)、つまり配偶者と直系卑属と直系尊属です。
兄弟姉妹や甥姪はもともと遺留分がないので、遺言書によって相続分がないことを示しておけば、財産がいくことはありません。
相続人の廃除は被相続人だけが請求できる事項で、相続人が他の相続人に対して廃除の請求をすることはできません。
いったん廃除の審判を得た後に被相続人の気持ちが変われば、廃除の取消しを家庭裁判所への申立てや遺言によってすることもできます。
廃除の決定は家庭裁判所の審判を受けますが、廃除の取消しは被相続人の意思で可能です。
なお、廃除によって相続権を失っても、廃除された相続人に子がいれば、その子は代襲相続人として相続することができます。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。