相続は放棄できる
相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。
資産が多ければ問題ありませんが、借金やローンや保証債務などの負債がはるかに多ければ、そのまま相続すると財産が増えるどころかマイナスを背負うことになってしまいます。
そこで相続人は相続放棄ができるよう定められています。
相続放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。
相続を放棄するためには、相続の開始(被相続人が亡くなったとき)か、自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりません。
相続人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や後見人が相続が起きたことを知ってから3ヶ月以内に、代理人や後見人が相続放棄を申請します。
この3ヶ月間を熟慮期間といい、この間に何のアクションも起こさなければ、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、それ以降は相続放棄はできなくなります。
何かありましたら、お電話でご相談ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。