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遺言・遺留分減殺

遺言書で、特定の者に被相続人の全ての財産を相続させる
と指定することがあります。
その場合、遺留分減殺請求権を取得できる者がいる場合があります。
この減殺請求権は形成権であり、受遺者もしくは受贈者への
意思表示で足ります。
しかし、言った言わないで証拠がないと困りますよね。
そこで実際には内容証明郵便を利用し、書面で請求することになります。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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