遺言・遺留分減殺
遺言書で、特定の者に被相続人の全ての財産を相続させる
と指定することがあります。
その場合、遺留分減殺請求権を取得できる者がいる場合があります。
この減殺請求権は形成権であり、受遺者もしくは受贈者への
意思表示で足ります。
しかし、言った言わないで証拠がないと困りますよね。
そこで実際には内容証明郵便を利用し、書面で請求することになります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。