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相続放棄してももらえるものもある

相続を放棄したら何も受け取ることができないかと言うと、そうではありません。
相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない形見分けの品だとか、祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます。
その他にも死亡退職金、生命保険金、損害賠償金などを受け取れることもあります。
退職金は通常働いていた人のものですが、在職中に無くなった場合、会社の規定によっては、本人に支払うはずだった退職金を、遺族に対する弔慰金として支払うところがあります。
この場合、遺族が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は遺産ではなく、遺族に直接支払われるものなので、遺族は受け取ることができます。
遺族年金も同様です。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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