遺言の方式
遺言は方式に従って意思表示をしなければ効力を生じませんが
(民法第960条)、
民法には遺言者がその事情に応じて利用できるよう
7つの方式を定めています。
7つって多いですよね。
ただ、普段よく使われるのは、
「自筆証書による遺言」(民法第968条)、
「公正証書による遺言」(民法第969条)
ぐらいでしょうか。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。