遺言の有効性!
さて問題!遺言作成においてこういうことをかいてもいいでしょうか?
【わたしたち夫婦が亡くなった後全財産は面倒をみてくれた息子に全部譲るとする。】
どうですか?なんと夫婦愛がありそうで子供に対して恩返しの想いがある・・・
って思いますよね、夫婦が亡くなった後残された子供が困らないように
遺言として残しているんですからね。
おそらくこの遺言を残された息子はうれしいでしょうね。
内容だけ見ると感謝してくれていたんだなぁ~
ところがこれ残された相続人にとって争いのもとになります。
ここでは遺留分というのは別に、根本的にこの遺言は無効です。
このことを知ったら息子はなんて思うだろうな・・・・
無効な理由はどうしてかは考えてみてくださいね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。