相続放棄~生命保険や損害賠償について~
生命保険は受取人が問題となります。
被相続人が契約をした生命保険の受取人が本人の場合は、保険金は遺産に算入されるので、相続放棄した者はもらえませんが、受取人に妻や子が指定されていれば、保険金請求権はその個人の財産権であるので、相続放棄しても保険金を請求し受け取ることができます。
被相続人が事故で亡くなった場合は、損害賠償がからんできます。
これも事故死した本人に対する損害賠償、つまり亡くなった本人の苦痛に対する慰謝料や、亡くなった人の所有していた車の破損に対する損害賠償請求権などは、相続財産であるため相続放棄した者は受け取ることはできません。
しかし、遺族が事故の相手(加害者)に対して、大切な人を失った悲しみや苦痛や逸失利益に対する慰謝料や損害賠償金を請求するのであれば、遺産とは関係ない固有の権利となり、認められれば相続放棄をしていても受け取ることができます。
車が遺族の所有だった場合など、遺族自身の物的損害がある場合も同様です。
ご自身のケースが当てはまるかどうか等、お気軽にお電話ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。