相続の限定承認とは・・・
遺産の内容がはっきりせず、もしかしたら負債が多いかもしれないなどという場合には、限定承認をするという選択があります。
限定承認とは、相続をまるごと放棄するのではなく、相続で得られる財産の範囲においてのみ借金を返しますと宣言することです。
限定承認をすれば、もしマイナスの財産がプラスの財産より多くても、差し引きの分については債務を負う必要がなくなります。
そして、借金を差し引いた財産が結果的にプラスであったら、プラスの部分は受け取ることができるのです。
ここが相続放棄とは違うところです。
ただし限定承認は、相続放棄のように相続人一人一人が個人でおこなうことはできず、共同相続人と包括遺贈の受遺者(相続人ではないが、被相続人からの遺言で遺産の包括的《全遺産の何分の一という具合に指定すること》遺贈を受け、これを受諾した者)全員が一致して、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。