相続~限定承認の注意事項~
限定承認の申請期間は、相続放棄と同じく、原則的に相続開始または相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
また、ある相続人が財産の全部または一部を処分、隠匿、消費するなどの不正をして発覚すれば、その相続人は限定承認が認められないか、限定承認を取り消され、債務超過分があっても相続しなければなりません。
なお、限定承認は相続人全員の同意が必要だったり、申立ての手続きが複雑なため、実際はあまり利用されていないのが実情です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。