代襲相続とは・・・
相続開始のときに、被相続人の子がすでに亡くなっていたり、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合、その子に子供(被相続人の孫)がいれば、親に代わって相続することができます。
これを代襲相続といい、代襲相続によって相続する者を代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属と甥・姪だけです。
被相続人の養子の連れ子は、被相続人の直系卑属ではないので代襲することはできませんが、養子になってから生まれた子は代襲権を持ちます。
ご自身が当てはまるのかどうか、初回無料になりますので、一度ご相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。