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秘密証書遺言!

表題ような遺言があります。
あまり一般的ではないんですが・・・
ほかの自筆証書遺言や公正証書遺言と比較するとあまり
活用されていないのが実情です。
もちろん他にはないメリットがあります!
自分以外だれにも内容を秘密にできるという点です。
自筆証書でも秘密にできるのですが、改ざんがされやすいという
デメリットがあります。秘密証書遺言は公証人と他証人2名が
確認しているので改ざんはほとんど防げます、もし改ざんしたら
証拠が残りやすいんですね。公証人の署名捺印なんて作れないですものね。
でも公証人や証人2名が確認とあるなら秘密になんてできないと
思うかもしれませんが、これは中身の確認ではなく遺言書ということの
確認なので、中身は死ぬまで秘密にできます。
ただ中身を確認しないだけに内容不備で遺言自体が無効に
なることも多いんですよね・・・

幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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